租税訴訟学会近畿支部規約
1 総則
第1条(名称)
当支部は、租税訴訟学会近畿支部と称する。
第2条(管轄地域等)
- 当支部の管轄地域は、近畿2府4県(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県及び和歌山県)とする。
- 当支部の事務所は、支部長の事務所所在地とする。
第3条(当支部の目的及び事業)
当支部は、租税訴訟学会(以下、本学会という。)の会員のうち前条に定める地域において活動する者を主たる対象として、租税及び租税訴訟に関する研究、情報交換及び会員の資質の向上のために、研修会、研究会及び講演会の開催、機関紙その他の図書の出版、情報交換等の諸施策を実施する。
第4条(当規約の目的)
当規約は、当支部の組織・運営につき必要な事項を定める。
2 構成員
第5条(構成員)
当支部の構成員は、第2条に定める地域に住所、事務所その他の活動拠点を有する以下の各号に該当する者とする。ただし、理事会は以下の各号に該当しない者であっても租税及び租税訴訟に精通する研究者を顧問として承認することができ、顧問は当支部が実施する諸活動に参加することができる。
① 弁護士
② 税理士
③ ①又は②となる資格を有する者
3 機関
第6条(役員)
- 当支部に、次の役員を置く。
① 幹 事 若干名
② 会計監事 若干名 - 幹事及び会計監事は、通常支部総会において支部構成員の中からこれを選任する。
- 幹事及び会計監事の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
第7条(支部長)
- 幹事のうち1名を支部長とし、幹事会においてこれを互選する。
- 支部長は、当支部を代表し、支部総会及び幹事会を招集し、当支部の事務を統括する。
第8条(副支部長)
- 幹事のうち若干名を副支部長とし、幹事会においてこれを互選する。
- 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に故障があるときはその職務を代行する。
第9条(幹事会)
- 幹事は、幹事会を組織する。
- 幹事会は、当支部の組織、運営に関する事項について審議し、決定する。
- 幹事会の議決は、出席幹事の過半数で行う。
第10条(事務局)
- 当支部の事務を行うため、事務局を置く。
- 事務局は、事務局長1名及び事務局員若干名で構成し、支部長が選任する。
第11条(会計監事)
- 会計監事は、当支部の会計を監査する。
- 会計監事は、幹事会に出席することができ、また支部長が必要と認めるときは、幹事会に出席するものとする。
第12条(支部総会)
- 支部総会は、支部構成員全員により構成する。
- 支部長は、毎年1回、通常支部総会を招集しなければならない。
- 支部長は、幹事会が必要と認めるとき、又は、支部構成員総数の3分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求した時は、臨時支部総会を招集しなければならない。
- 支部総会の決議事項は、以下のとおりとする。
① 支部決算の承認
② 当支部規約の改正
③ ①②の他、幹事会が会議の目的として定めた事項
④ 前項の支部構成員総数の3分の1以上の者による請求があった場合においては、その請求において示された会議の目的たる事項 - 支部総会の議事は、当規約に別に定める場合を除き、出席構成員の過半数をもってこれを決する。但し、出席しない構成員は、書面により、他の出席構成員にその議決権の行使を委任することができるものとし、この場合には、これを出席とみなす。
- 支部総会は、会議による方法に代えて、電子メール又はファクシミリを用いて一定期間内に決議事項に対する賛否の回答を求める方法により、行うことができる。
4 会計
第13条(会計年度)
当支部の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わるものとする。
第14条(決算)
支部長は、通常支部総会において、前会計年度の決算を、会計監事の監査報告とともに提出し、その承認を得なければならない。
5 規約の改正等
第15条(改正手続)
当規約は、支部総会において、出席構成員の5分の3以上の賛成を得て改正することができる。
第16条(解散)
- 当支部は、総構成員の3分の2以上の同意によって解散することができる。
- 本学会が解散したときは、当支部は当然に解散する。
附則
第1条(施行日)
当規約は、当支部の設立総会の日(平成16年10月30日)から施行する。
第2条(支部総会についての特則)
第12条第2項の定めにかかわらず、当支部の設立年度(平成16年10月30日から同年12月31日まで)においては、支部長は、通常支部総会を招集することを要しない。
附則(平成21年1月改正)
第1条(施行日)
当規約は、平成21年1月26日から施行する。